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MAMA'S HEAVEN コラム 産後ケアの豆知識

2023.08.02

【産後ママの豆知識】
働きながら取れる!労働基準法上の「育児時間」とは?

産休後に女性が仕事に復帰した際に「育児時間」が取れること、ご存知ですか?
あまり知名度は高くありませんが、産後ママだけでなく会社の方にも知っていただきたい制度です。

「育児時間」とは労働基準法第67条に定めのある制度で、1歳未満の子どもを育てる女性が、1日2回各々少なくとも30分、子育ての時間を請求することができるというものです。
これは1時間(1日8時間以上の労働の場合。6時間以上の労働の場合は45分)の、いわゆる「お昼休憩」とは別に取れるもので、会社側は請求された場合、これを拒むことはできません。

育児時間を取得する時間帯は、原則として請求者の自由です。1日2回、各30分以上と定められていますが、必ずしも2回に分けて取得しなければいけないという決まりはなく、例えば1回にまとめて1時間取得することもできます。
例えば…
・出退勤前後に30分の育児時間を取得する
・始業または終業時に1時間まとめて取得する
…などで取得するケースが一例で、保育園の送迎に余裕が持てるようになります!

なお、事後申請が可能な場合、お子さまの体調不良時や保育園に預けるときにグズりがちなお子さまのフォローに時間がかかった時等に育児時間を充てることができるため「育児時間が取れます」というのは会社にとって働きやすさのアピールポイントになります。

この制度ができた時、育児時間の趣旨は「授乳の機会確保や母体保護」だったと言われています。そのため、現段階では育児時間が認められるのは女性のみとなっています。
現行制度においては、送迎や子育てに必要なものの準備など、授乳に限らず子育てに必要なことをこなす時間に充ててよいとされていますので、男性にもこの制度が適用されると良いな、と思う今日この頃です。

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