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MAMA'S HEAVEN コラム 産後ケアの豆知識

2022.06.15

【産後ママの豆知識】
2022年6月からちょっと変わった?!児童手当

2022年6月1日から、児童手当の制度が少し変わります。

児童手当は0歳~中学生の子どもがいる世帯に支給されるもので、赤ちゃんが生まれて15日以内に、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すれば申請月分から児童手当を受け取ることができます。

今回の制度改正で変わった点は2点。1つは「現況届が原則不要になる」ということ、もう1つは「所得制限限度額の変更・所得上限限度額の設定」です。

●現況届が原則不要に
「現況届」とは、児童手当を受給するために年に1回、お住いの市区町村に提出する書類です。毎年夏になると各自治体から送られてきて、期限までに提出しないと遅れた月分の児童手当が受け取れないという、地味にプレッシャーのかかる書類&提出手続きでしたが、この現況届の提出が原則として不要になりました!
(ただし、6月1日現在、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難者で住民票の住所地と異なる自治体で受け取る方、無戸籍児童など、一部の方は現況届の提出が必要です)

●所得制限限度額の変更・所得上限限度額の設定
2022年10月支給分(6~9月分)から、高所得者への児童手当が一部廃止になります。
一定の所得があり、月5,000円の児童手当を特例で受け取る世帯のうち、所得制限限度額以上の方については、10月支給分以降は児童手当が支給されません。
例えば、扶養家族3人(子ども2人+配偶者)であれば、給与ベースの年収1200万円以上の方は児童手当がもらえなくなる、というイメージです。
(所得制限限度額の計算は、世帯で一番所得の高い人をベースに計算し、限度額自体は家族構成により異なります。)

地味に面倒くさい手続きがなくなる一方で、所得制限限度額にかかる人には厳しい制度改正、と言えるかもしれませんね。

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