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MAMA'S HEAVEN コラム 産後ケアの豆知識

2022.06.01

【産後ママの豆知識】
2022年10月から始まる!「産後パパ育休」って何?

男性の育児休業取得を進めるため、令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
この中で、2022年10月から気になる2つの制度がはじまります。
今回は新しく創設される「産後パパ育休」の制度って何?の疑問にお答えします。

産後パパ育休(出生時育児休業)とは、通常の育児休業とは別の制度で、「男性版産休」ともいわれています。
男性の育児休業取得時期は「子の出産後8週以内」が46.4%で最多となっています。産後パパ育休は需要の多い「子の出生後8週間以内」を対象として柔軟に取得できる仕組みになっています。

具体的には、原則休業の2週間前までに申し出ることにより、出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できる、というものです。
4週間まるまる会社を離れるのは難しい!といった場合には、分割して2回取得することも可能です。(ただし、分割するときははじめに取得時期をまとめて申し出ることが必要です)

また、通常の育児休業中は原則として就業はできませんが、産後パパ育休中は労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することができます。(就労日時には法定の上限があります)

法令上、2022年10月1日以前に産後パパ育休の取得を申し出ることはできないとされていますが、企業の裁量で10月1日以前に申し出を受けて、10月1日以後に産後パパ育休を取得させることもできます。
産後パパ育休の申し出の方法やいつからできるのかは、お勤めの会社に直接確認するとよいでしょう。

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