ママズヘブン

産後ケアリストを探す

ママズヘブン

産後ケアリストを探す

MAMA'S HEAVEN コラム 産後ケアの豆知識

2022.05.25

【産後ママの豆知識】
育児・介護休業法改正!パパの育休が取りやすくなる?!

男性による育児休業の取得が進んでいないことなどを背景に、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から段階的に施行されています。

改正されるポイントとスケジュールは、ざっくりいうと次のような感じです。

●2022年4月~改正
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務化
・育休制度について個別に周知し、取得するかどうか本人の意向を聴くことの義務化
・有期雇用労働者の育休等の取得できる要件の緩和
●2022年10月~改正
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(※)
・育児休業の分割取得が可能に(※)
●2023年4月~改正
・育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超の企業、年1回)

(※)企業側の就労規則の見直しが必要になる改正

すでに始まっている改正は「育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務化」「育休制度について個別に周知し、取得するかどうか本人の意向を聴くことの義務化」「有期雇用労働者の育休等の取得できる要件の緩和」です。

「育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務化」とは、パパが上司、同僚などに気兼ねせずに希望通りに育児休業を取得することを後押しする環境づくりのため、企業は育児休業・産後パパ育休に関して、①研修の実施、②相談体制の整備(相談窓口設置など)、③育休取得事例の提示等、④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知、のいずれかの措置を講じなければいけません。

また、事業主は、①育児休業・産後パパ育休に関する制度、②育児休業・産後パパ育休の申し出先、③育児休業給付に関すること、④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱いについて、面談(オンラインでもOK)または書面交付により個別に周知すること、取得についても本人の意向を聴くことが義務化されています。

新しい制度を利用して、パパの育休取得がより進むことに期待したいですね!

★☆「MAMA’S HEAVEN」オンラインサポート実施中!★☆

産後ママの悩みや不安は、産後ケアリストにご相談ください!
「MAMA’S HEAVEN」には、メールや電話でオンラインサポートを実施している産後ケアリストもいます。
ぜひご利用ください!

■産後ケアサービス専門サイト
「MAMA’S HEAVEN(ママズヘブン)」

※ご利用方法や詳しい情報はこちら▼
https://mamas-heaven.jp/

MAMA'S HEAVEN コラム一覧 »