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MAMA'S HEAVEN コラム 産後ケアの豆知識

2021.06.09

【産後ママの豆知識】
産休後の育休の収入減に備える給付金-育児休業給付

会社員や公務員として働くママの場合、出産予定日42日前から出産後56日までは産前産後休業(産休)を取得でき、休んだ日数分の「出産手当金」が受給できます。
では出産後56日を過ぎた場合はどうなるのでしょうか?

出産後56日を過ぎると、ママの休業は産休から育児休業(育休)になります。育休は、原則として子どもが1歳になるまで取れますが、保育園に入れないなどの理由があれば2歳まで延長することができます。育休はパパも取ることができます。

雇用保険に加入していて、育休前の2年間に11日以上働いた月が12か月以上ある方ならば、育休期間に「育児休業給付」が支給されます。
支給額は、育休開始後6か月までは給与の67%(上限額約31万円)、6か月を超えると50%(上限額約23万円)です。

育児休業給付金の支給を受けるには、
(1)受給資格確認手続きを受ける
(2)受給申請をする
の2ステップが必要です。
いずれもママやパパの勤務先(事業主)が手続きを行うのが原則で、受給資格確認手続きと育児休業給付金の初回支給申請手続きを同時に行うケースが多いと思います。

詳細は、厚生労働省のパンフレットをご参照ください。質問等は、勤務先やお近くのハローワークまで問い合わせるとよいでしょう。

●パンフレット「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655513.pdf

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