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MAMA'S HEAVEN コラム 産後ケアの豆知識

2021.06.02

【産後ママの豆知識】
産休中に給与の約3分の2が受け取れる?!-出産手当金

労働政策研究・研修機構によると、共働き世帯は1240万世帯で、専業主婦世帯(571万世帯)の2倍以上にのぼることがわかりました。
1980年頃は、専業主婦世帯が約1100万世帯に対して共働き世帯が約600万世帯であったことを考えると、40年で状況は一変していることがわかります。

共働き世帯の妻が、産前産後に休んだり、育児休業明けに短時間勤務をせざるを得ない状況になると妻の収入が減少し、世帯収入の減少に直結します。
そのため近年、女性が出産・育児で仕事を休む際に受け取れる手当や給付が増えてきています。

女性が会社員や公務員の場合、出産のために会社を休み、給料を受けられないときの生活保障として「出産手当金」が受給できます。

出産予定日の42日前から出産翌日以降56日まで産前産後休業(産休)が取得でき、休んだ日数分は「出産手当金」が支給されます。
支給額は1日当たりの給与の約3分の2です。休業中も勤務先から給与を受け取っている場合は、3分の2との差額が支給されます。

出産手当金は出産の数か月後にまとめて支給されるのが一般的です。出産から受給までにタイムラグがあります。
また出産手当金は、会社や役所等で加入する健康保険に入っている人が対象です。国民健康保険加入の方や夫の被扶養者も受給できる「出産育児一時金(出産一時金)」よりも、受給できる方の範囲が狭くなります。

出産手当金は、ママ本人が加入しているお勤め先の健保組合や共済組合などに申請することで給付を受けることができます。
出産手当金の申請書の書き方や申請の方法、自分は受給できるのか?といった詳しい質問は、お勤め先の健保組合や共済組合までお問い合わせください。
組合の名前や電話番号などは、お持ちの健康保険証に書いてありますのでチェックしてみてください!

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