2022.10.19
国民年金第1号被保険者の方が出産された場合、産前産後の国民年金保険料が一定期間、免除されることをご存知でしょうか?
お住いの市区町村に届出をすることで、出産予定日又は出産日が属する月の前日から4か月間(多胎妊娠の場合は期間が異なります)、保険料が免除されます。
実際に年金をもらう年齢になったときに、免除された期間も保険料を納付したものとみなして老齢基礎年金が計算されます。
ちなみに国民年金第1号被保険者というのは、国民年金保険料を納めている方で、20歳から60歳の学生や自営業者、農林漁業者、フリーランス、無職の方のことを言います。
令和4年度は月額16,590円ですので、4か月の免除はなかなかの金額です。
届出は出産予定日の6か月前から提出できます。出産後の届出でもOKです。
国民年金保険料を毎月支払っている方、出産の際には届出をしておきましょう!
詳しくは、お住いの市役所・区役所・町村役場、またはお近くの年金事務所までお問い合わせください!
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